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研究倫理

研究活動の不正行為に関する規程

【第1条】目的

この規程は、名城大学(以下「本学」という。)において研究活動における不正行為が生じた場合の措置等を定めることにより、研究に関わるすべての者の研究活動の不正行為を防止することを目的とする。

 

【第2条】定義

(1) この規程において「研究活動」とは、競争的研究資金を始めとする学外から獲得した研究費及び本学が配分する研究費により行われるすべての研究活動をいう。ただし、競争的研究資金の執行・管理に関しては、別に定める。

(2) この規程において「研究者」とは、前項の研究活動を本学で行っている研究者又は在籍中に行っていた研究者をいう。

(3) この規程において「不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次に掲げる行為をいう。
(1)研究活動における特定不正行為

捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること
改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること
盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること
(2)その他の研究活動における不正行為
捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること
改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること
盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること
(3)研究費の不正使用
(4)前3号に掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害

(4) 前項第3号に規定する研究費の不正使用に関し必要な事項は別に定める。


【第3条】研究者の責務

(1) 研究者は、研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならない。また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。

(2) 研究者は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修等を必要に応じて受講しなければならない。

(3) 研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を所属学部・研究科等の定めに沿って、適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。

 

【第4条】最高管理責任者

(1) 研究活動の不正行為の防止に関し、最高管理責任者を置き、学長を充てる。

(2) 最高管理責任者は、最終的な責任及び権限を有する。


【第5条】統括管理責任者

(1) 統括管理責任者を置き、学長が指名する副学長(研究担当)を充てる。

(2) 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、研究活動の不正行為についての全体を統括する責任及び権限を有する。


【第6条】研究者等倫理委員会

(1)最高管理責任者は、本学における研究者等の研究活動の不正行為の防止及び不正行為に係る調査、判定等について、統括管理責任者を委員長とする研究者等倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置し、対応する。

(2)前項に規定する委員会に関し、必要な事項は別に定める。


【第7条】不正行為の事前防止の取組み

最高管理責任者は、研究活動の不正行為を防止するため、次に掲げる研究に係る環境整備を講じなければならない。

(1) 共同研究における個々の研究者等の役割分担・責任の明確化

(2) 複数の研究者による研究活動の全容を把握する立場の研究代表者が研究成果を適切に確認できる体制

(3) 若手研究者等が自立した研究活動を遂行できるよう、適切な助言がなされる環境

(4) 研究者を対象とする研究倫理教育の義務化

(5) 研究者に対し、一定期間の研究データの保存及び必要に応じた開示の義務化


【第8条】倫理教育責任者

(1) 研究者の倫理向上に関し倫理教育責任者を置き、学部長及び研究科長等を充てる。

(2) 倫理教育責任者は、所属するすべての研究者を対象に研究倫理教育を定期的に実施しなければならない。

(3) 倫理教育責任者は、前項の実施状況について統括管理責任者に定期的に報告しなければならない。

(4) 倫理教育責任者は、指導教員等を通じて所属学生に研究倫理教育の実施を推進しなければならない。


【第9条】相談窓口

(1) 学内外からの不正行為に関する相談の受付窓口を学術研究支援センターに置く。

(2) 相談窓口責任者には、学術研究支援センター長を充てる。


【第10条】告発窓口

(1) 学内外からの不正行為に関する告発及び情報提供の受付窓口(以下「告発窓口」という。)を監査室及び告発者保護の観点から学外の第三者機関に置く。

(2) 告発窓口は、次の業務を行う。
(1)不正行為に係る告発の受付
(2)不正行為に係る告発及び提供された情報の整理
(3)異議申立の受付(次条第2項ただし書において氏名の秘匿を希望した者に限る。)
(4)告発者(次条第2項ただし書において氏名の秘匿を希望した者に限る。)への調査結果及び判定結果等の通知


【第11条】告発の受付

(1)告発は、電子メール、ファクシミリ、書面、電話又は面談で行うことができる。

(2)告発は、顕名により行われ、不正行為を行ったとする者、不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする合理的理由が示されていなければならない。ただし、告発者は、氏名の秘匿を希望することができる。


【第12条】告発の取扱い

(1) 前条により告発があった場合は、告発窓口は速やかにその内容を最高管理責任者に報告する。

(2) 前条第1項の告発のうち、書面など告発窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法の場合は、告発者に受け付けたことを報告する。ただし、告発として受け付けないと判断した場合は、告発者に報告しない。


【第13条】職権による調査

(1)最高管理責任者は、第11条の告発があった場合及び次に掲げる不正行為に係る情報を得た場合は、調査の開始を委員会に命ずることができる。
 (1)研究者の所属部局等から不正行為の疑いがある旨の報告を受けた場合
 (2)科学コミュニティ、報道からの指摘及びその他信頼性のある不正行為の情報を得た場合
(2)前項各号の報告の受付及び提供された情報の整理は、学術研究支援センターが行う。


【第14条】他の研究機関との合同調査

本学の研究者に対して他の研究機関で行った研究活動に係る告発があった場合等において、他の研究機関と合同で調査することができる。


【第15条】予備調査

(1) 委員会は、第13条により調査の開始を命ぜられた場合は、専門分野に応じた調査及び審議の適性を確保するために、予備調査部会(以下「部会」という。)を置く。

(2) 部会は、当該案件の内容について予備調査を告発等の受付から30日以内に行うものとする。

(3) 部会は、予備調査の実施に当たっては、告発者からの事情聴取又は告発に係る書面に基づき、調査することができる。

(4) 部会は、必要があると認めるときは、調査対象者に対して事情聴取を行うことができる。

(5) 部会は、予備調査の実施に当たっては、告発者及び調査対象者の秘密を守るため、当該者が特定されないよう、調査の方法に十分配慮しなければならない。

(6) 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)委員会委員のうちから研究者等倫理委員会委員長(以下「倫理委員長」という。)が指名する者 若干名
(2)その他委員会が必要と認めた者
(3)最高管理責任者が指名する第三者機関に属する外部有識者

(7) 前項に定める委員は、告発者及び調査対象者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。

(8) 部会の長は、第6項第1号の委員のうちから倫理委員長が指名する。


【第16条】予備調査の方法

(1) 部会は、告発された行為が行われた可能性、告発の際に示された科学的理由の論理性、告発内容の本調査における調査可能性、その他必要と認める事項について、予備調査を行う。

(2) 告発される前に取り下げられた論文等に対してなされた告発について予備調査を行う場合は、取り下げに至った経緯及び事情を含め、研究上の不正行為の問題として検討すべきものか調査し、判断するものとする。

 

【第17条】予備調査結果の報告

(1) 部会は、予備調査の終了後、当該調査の結果を委員会に報告しなければならない。

(2) 委員会は、前項の報告に基づき、不正行為の存在の可能性を判定し、本調査実施の可否を最高管理責任者に報告しなければならない。

(3) 委員会は、本調査を実施しないと決定した場合、その理由を付して告発者及び調査対象者(ただし、第15条第4項の規定により事情聴取を行った者に限る。)に通知しなければならない。

 

【第18条】予備調査に関する異議申立て

(1) 告発者は、前条の通知に対し、正当な理由がある場合、1回に限り、異議の申立てをすることができる。

(2) 前項の異議申立ては、通知を受けてから1週間以内に、所定の異議申立書を倫理委員長に提出することにより行わなければならない。

(3) 委員会は、異議申立てが妥当であると判断した場合は、本調査実施の可否について再検討を行う。

(4) 前項において、委員会は、再度予備調査を行うことができる。

(5) 委員会は、前項の予備調査の実施に当たり、必要に応じて部会委員の交代、追加又は除外を行うものとする。


【第19条】本調査の実施

委員会は、予備調査により本調査の実施の決定があった場合、30日以内に本調査を実施しなければならない。

 

【第20条】調査委員会の設置

(1) 委員会は、本調査を実施する場合、調査委員会を置くものとする。

(2) 調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)委員会の委員のうち倫理委員長が指名する者
(2)その他委員会が必要と認めた者
(3)最高管理責任者が指名する第三者機関に属する外部有識者

(3) 研究活動の特定不正行為の調査に係る調査委員会においては、前項第3号の委員が前項の委員の半数以上となるよう構成しなければならない。

(4) 第2項の委員は、告発者及び調査対象者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。

(5) 調査委員会の委員長は、第2項第1号の委員のうちから倫理委員長が指名する。


【第21条】本調査

(1) 調査委員会は、本調査の実施に当たり、告発者及び調査対象者からの事情聴取並びに告発に係る書面に基づき、不正行為の有無、不正の内容、関与した者、その関与の程度等について調査する。

(2) 調査委員会は、本調査の実施に当たっては、告発者及び調査対象者の秘密を守るため、当該者が特定されないよう、調査の方法に十分配慮しなければならない。

(3) 最高管理責任者は、研究活動の特定不正行為において、本調査の実施が決定された場合は、関係府省庁及び配分機関に報告しなければならない。

(4) 前項のうち、本調査を実施する場合は、調査方針、調査対象及び方法等についても、報告・協議しなければならない。

(5) 最高管理責任者は、本調査の実施が決定された場合は、必要に応じて、裁定までの間、告発及び情報提供のあった研究に関わる研究費の支出の停止を命じることができる。

(6) 倫理委員長は、調査委員会の設置にあたり、調査委員の氏名・所属を告発者及び調査対象者に伝達し、1週間以内であれば異議申立てを受け付けるとともに異議申立ての内容が妥当と判断した時は、当該調査委員を交代させるものとする。

(7) 調査委員会の任務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)関係者からの事情聴取
(2)各種資料の精査(論文、実験・観察ノート、生データ等)
(3)その他本調査の実施に関して、必要と認められる事項

(8) 前項の調査に当たっては、公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、漏えいすることがないよう、十分配慮しなければならない。

(9) 調査委員会が必要と認める場合、調査委員会の指導・監督の下に再現実験の機会を確保しなければならない。

 

【第22条】本調査の判定の方法

(1) 調査委員会は、告発者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、調査対象者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの判定を行うものとする。

(2) 調査委員会は、調査対象者による自認を唯一の証拠として不正行為を判定することはできない。

(3) 調査委員会は、調査対象者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と判定することができる。保存義務期間の範囲に属する生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、調査対象者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。

 

【第23条】本調査結果等の報告

(1) 調査委員会は、本調査の結果を委員会に報告しなければならない。

(2) 研究活動の特定不正行為においては、本調査の結果を関係府省庁及び配分機関に報告しなければならない。

(3 )前項のほか、関係府省庁及び配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告若しくは調査の中間報告の提出又は正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出若しくは閲覧又は現地調査に応じなければならない。

 

【第24条】本調査の判定

(1) 委員会は、第21条の本調査の結果をもとに不正行為の有無、不正の内容、関与した者、その関与の程度等について判定を行う。

(2) 不正行為が行われなかったと判定される場合において、告発が悪意に基づくものであることが判明したときは、委員会は、併せてその旨の判定を行う。

(3) 委員会は、第1項及び前項の判定に当たっては、調査対象者に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。

 

【第25条】本調査・判定結果の通知

(1) 委員会は、本調査の開始から150日以内に前条の判定の結果を最高管理責任者に報告しなければならない。

(2) 委員会は、調査の内容、判定結果、調査及び判定を行った者の氏名と所属を、告発者及び調査対象者に通知しなければならない。

 

【第26条】本調査・判定に関する異議申立て

(1) 不正行為が行われたと判定された調査対象者又は告発が悪意であると判定された告発者は、前条第2項の通知内容に関して、正当な理由がある場合、1回に限り、異議の申立てをすることができる。

(2) 前項の異議申立ては、通知を受けてから10日以内に、所定の異議申立書を倫理委員長に提出することにより行わなければならない。

(3) 委員会は、不正行為と判定された調査対象者から異議申立てがあった場合、告発者に通知するものとする。

(4) 委員会は、告発が悪意であると判定された告発者から異議申立てがあった場合、告発者が所属する機関及び調査対象者に通知するものとする。

(5) 委員会は、第1項の異議申立てがあった場合、異議申立ての趣旨、理由等を勘案し、再調査実施の可否について決定する。

(6) 前項により、異議申立てを却下すべきと決定した場合は、不正行為が行われたと判定された調査対象者又は悪意であると判定された告発者に当該決定を通知する。

(7) 委員会は、異議申立書を受理した場合及び前項の再調査の可否について、最高管理責任者に報告しなければならない。

(8) 最高管理責任者は、第1項の異議申立てのうち、研究活動の特定不正行為においては、本調査の内容、判定の結果、異議申立てがあったこと、異議申立ての却下及び再調査の決定について、関係府省庁及び配分機関に報告しなければならない。

 

【第27条】再調査・再判定

(1) 委員会は、異議申立てが妥当であると判断した場合、再調査・再判定を行う。

(2) 再調査・再判定は、第19条及び第21条から第24条に定める調査及び判定の手続きを準用する。

(3) 委員会は、異議申立ての趣旨について新たに専門性を要する判断が必要となる場合には、調査委員の交代、追加又は除外を行うものとする。

(4) 不正行為と判定された調査対象者の異議申立ての再調査の場合、本調査の結果を覆すに足る資料等の提出及び再調査の協力を求め、協力が得られない場合には、再調査を打ち切ることができる。

 

【第28条】再調査・再判定結果の通知

(1) 委員会は、再調査を行う場合は、50日以内に再判定を行い、その結果を最高管理責任者に報告しなければならない。この場合において、文書により調査対象者及び告発者に通知する。

(2) 前項の規定にかかわらず、委員会は、悪意に基づく告発の再調査を行う場合、30日以内に再判定を行い、その結果を最高管理責任者に報告しなければならない。

(3) 委員会は、再調査の内容及び再判定結果を、告発者及び調査対象者に通知しなければならない。

(4) 告発者及び調査対象者は、第1項及び第2項の判定の結果に対して異議を申し立てることはできない。

 

【第29条】裁定及び公表等

(1) 最高管理責任者は、第24条第1項(異議申立てにより再調査を行ったときは前条第1項。)の判定が行われた場合に、不正行為の有無、不正の内容、関与した者、その関与の程度等について裁定を行う。

(2) 最高管理責任者は、前項の裁定の結果、不正行為が確認された場合は、次の各号に掲げる勧告及び通知を行う。
(1)調査対象者の所属する学部長等への勧告
(2)研究活動の特定不正行為においては、関係府省庁及び配分機関に対し、報告書(調査内容、調査結果、措置の 内容、不正行為発生要因、再発防止策等)により通知
(3)関連学会、学術誌編集委員会等への通知
(4) その他必要に応じて関連教育研究機関等への通知

(3) 最高管理責任者は、研究活動の特定不正行為においては、前々項の裁定の結果、不正行為が確認されなかった場合においても、関係府省庁及び配分機関に通知しなければならない。

(4) 最高管理責任者は、第24条第2項(異議申立てにより再調査を行ったときは前条第2項。)の悪意に基づく告発の確認が行われた場合に、悪意の有無、悪意の内容、関与した者、その関与の程度等について裁定を行う。

(5) 最高管理責任者は、前項の結果、悪意に基づく告発と裁定した場合、告発者の所属長、関係府省庁及び配分機関に通知を行う。

(6) 最高管理責任者は、研究活動の特定不正行為においては、第4項の裁定の結果、悪意に基づく告発と確認されなかった場合においても、関係府省庁及び配分機関に通知しなければならない。

(7) 最高管理責任者は、第1項及び第4項の裁定の結果、不正行為の存在及び悪意に基づく告発が確認された場合は、個人情報又は知的財産の保護等不開示に合理的な理由がある場合を除き、研究者氏名・所属、調査結果及び措置の内容を公表するものとする。この場合において、公表事項について調査対象者の意見があるときには、その意見を付して公表するものとする。

(8) 最高管理責任者は、第1項で不正行為の存在が認められない事案のうち、調査内容が外部に漏えいしていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表するものとする。

 

【第30条】措置

(1) 前条の裁定により不正行為が明らかになった場合は、次の各号の措置を行うものとする。
(1)本学の研究者等による不正行為又は悪意に基づく告発が明らかになった場合は、名城大学学則、名城大学大学 院学則及び学校法人名城大学職員規則により懲戒を行うことができる。
(2)本学の研究者等以外の者による不正行為又は悪意に基づく告発が明らかになった場合は、速やかにその者の本 務先に通知する。
(3)本学の研究者等による不正行為が明らかになった場合は、論文等の取下げを勧告する。 
(4)その他不正行為等を排除するために要因を把握し、具体的な対策を講じなればならない。

(2)前項の規定に関わらず、不正行為等が明らかになった場合は、必要な法的措置をとることができる。

 

【第31条】研究費の使用中止

(1) 最高管理責任者は、次の者に対して、直ちに研究費の使用中止を命ずるものとする。
(1)研究活動上の不正行為に関与したと判定された者
(2)研究活動上の不正行為が明らかになった論文等の内容に重大な責任を負う者として判定された者
(3)研究費の全部又は一部について使用上の責任を負う者として判定された者

 

【第32条】調査対象者の保護

最高管理責任者は、調査の結果、告発に係る不正行為の事実が認められなかった場合で、調査対象者の教育研究活動への支障又は名誉毀損等があった場合は、その正常化又は回復のために必要な措置をとらなければならない。

 

【第33条】補佐する者の同席

第15条から第28条までの手続きに際し、事情聴取等を行う場合又は弁明の機会を与える場合において、必要があると認めたときは、告発者又は調査対象者を補佐する者の同席を許可することができる。

 

【第34条】協力義務

不正行為に係る告発に関係する者は、当該告発に基づいて行われる調査に際して協力を求められた場合には、これに応じなければならない。

 

【第35条】告発者の保護等

(1) 悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したこと及び告発に基づいて行われた調査に協力したことを理由に、告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(2) 告発窓口の担当者及び倫理委員長は、前項の申立てに関係した者が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。

 

【第36条】秘密の保持

告発窓口の担当者及び当該告発に携わる調査関係者は、告発者、調査対象者、告発内容及び調査内容について、裁定結果の公表まで、告発者及び調査対象者の意に反して漏えいしないよう秘密保持を徹底しなければならない。

 

【第37条】事務

研究活動の不正行為が生じた場合における措置等に関する事務は、関係部署の協力を得て、学術研究支援センターが分掌する。

 

【第38条】疑義の裁定

この規程の施行に際し、疑義が生じた場合は、学長の裁定による。

 

附則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

 

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