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相談窓口・告発窓口
事務手続き・使用ルール等に関する相談窓口
名城大学における「事務処理手続き・使用ルール等に関する相談窓口」の設置について
名城大学における「事務処理手続き・使用ルール等に関する相談窓口」を下記のとおり設置しています。お気軽にご相談ください。
相談窓口
名城大学 学術研究支援センター(担当者にご相談ください)
【学外研究費】
[TEL] | 052-838-2035(ダイヤルイン) |
[FAX] | 052-833-7200 |
科研費関係 | [内線]2260・2261・2262・2258 |
文部科学省経常費補助金事業 | [内線]2255・2266 |
府省等外部競争的研究資金関係 | [内線]2268・2257 |
その他学外研究費関係 | [内線]2269 |
【学内研究費】
[TEL] | 052-838-2034(ダイヤルイン) |
[FAX] | 052-833-7200 |
教員研究費 | [内線]2254・2267 |
大学院高度化費 | [内線]2254・2267 |
学術研究奨励助成制度関係 | [内線]2255 |
その他学内研究費関係 | [内線]2255・2266・2267 |
研究活動の不正行為・研究費の不正使用に関する相談窓口
名城大学における「研究活動の不正行為・研究費の不正使用に関する相談窓口」
の設置について
【研究活動の不正行為・研究費の不正使用とは】
本学の研究者等である者又は研究者等であった者が本学在職中又は在籍中に行った故意又は重大な過失による次に掲げる行為をいいます。
(1)研究活動における特定不正行為
ア 捏造(存在しないデータ、研究結果等を作成すること)
イ 改ざん(研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること)
ウ 盗用(他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適 切な表示なく流用すること)
(2)その他の研究活動における不正行為
ア 二重投稿(他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること)
イ 不適切なオーサーシップ(論文著作者が適正に公表されないこと)
ウ 研究成果の漏洩(他人の研究成果、文章又は知的財産を、当該研究者等の知ることなく外部に公表又は漏らすこと)
(3)研究費の不正使用(架空取引による預け金・カラ出張・カラ謝金等)
(4)前号に掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害
名城大学における「研究活動の不正行為・研究費の不正使用に関する相談窓口」を下記のとおり設置し、学内外からの不正行為・不正使用に関する相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。
相談窓口
名城大学 学術研究支援センター
[住所] | 〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地 |
[TEL] | 052-838-2533(直通) |
[FAX] | 電話番号に同じ |
[E-mail] | arsoudan[at]ccml.meijo-u.ac.jp ([at]は@に変換してください) |
研究活動の不正行為・研究費の不正使用に対する告発窓口
名城大学における「研究活動の不正行為・研究費の不正使用に対する告発窓口」
の設置について
名城大学における学術研究活動に関する不正行為等に係る調査等のため、「研究活動の不正行為・研究費の不正使用に対する告発窓口」を設置しています。
告発等の受付窓口及び留意事項等は、以下のとおりです。
相談窓口
(1)学校法人名城大学 監査室
[住所] | 〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地 |
[TEL] | 052-838-2311(直通) |
[FAX] | 052-838-2500 |
[E-mail] | kansa[at]ccml.meijo-u.ac.jp ([at]は@に変換してください) |
※電話による受付時間は、平日9時00分~16時00分です。
(2)弁護士法人 名城法律事務所(第三者機関告発窓口)
[住所] | 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目5番10号名古屋丸の内ビル4F |
[TEL] | 052-961-3071 |
[FAX] | 052-961-6095 |
[E-mail] | meijo_law_ozeki[at]nba.tcp-ip.or.jp ([at]は@に変換してください) |
※電話による受付時間は、平日10時00分~16時00分です。
受付方法
電子メール、ファクシミリ、書面、電話、面談
※匿名の場合は受け付けられません。ただし、告発者は氏名の秘匿を希望することができます。
留意事項
告発等を受け付ける際には、告発者の氏名・連絡先、不正を行ったとする研究者・グループ、不正行為の態様、事実の内容の明示、不正とする合理的理由の明示、使用された公的(競争的)資金等について確認させていただくとともに、調査にあたって告発者に協力を求める場合があります。
また、調査の結果、悪意に基づく告発であったことが判明した場合には、告発者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発があり得ることを申し添えます。
告発書
告発の際は所定の様式(告発書)をご使用ください。