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公的資金不正防止計画
令和4年1月28日改定 学術研究支援センター
名城大学(以下「本学」という。)では、文部科学省の「研究機関における競争的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)の改正」(令和3年2月1日)の趣旨や内容を踏まえ、本学における競争的研究費の適正な運営・管理を行うため下記のとおり「不正防止計画 (現行の取組みを含む)」を策定する。
名城大学競争的研究資金の責任体系
(1)最高管理責任者:学長
・競争的研究資金の執行・管理についての最終的な責任及び権限を有する。
・不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、策定にあたっては、必要な会議体などで重要事項を審議するなど、必要な措置を講じる。
(2)統括管理責任者:学長が指名する副学長(研究担当)
・最高管理責任者を補佐し、競争的研究資金の執行・管理についての全体を統括する責任及び権限を有する。
・不正防止対策の基本方針に基づき、具体的な対策を策定・実施し、その状況を最高管理責任者に報告する。
・不正を防止するための組織風土を形成するため、必要な措置を実施する。
(3)コンプライアンス推進責任者:学術研究支援センター長(部局責任者)
・競争的研究資金の執行・管理についての部局を統括し、実質的な責任及び権限を有する。
・競争的研究資金の運営・管理に関わる全ての構成員に不正防止の取組み及びルール等のコンプライアンス教育を行う。
(4)コンプライアンス推進副責任者:学術研究支援センター事務部長(事務管理責任者)
・競争的研究資金の適正な執行・管理及び研究遂行に関する事務手続きについての責任及び権限を有する。
・コンプライアンス推進責任者を補佐する。
不正防止計画
1.機関内の責任体系の明確化
項目 | 不正発生の要因 | 不正防止に向けた取組み及び不正防止計画 |
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機関内の責任体系の明確化 | ・研究費は研究者個人に配分される性質のものであるため、機関としての責任体系と役割が曖昧になる。 ・機関内における各責任者の異動・交代及び時間の経過により認識が低下する。 |
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2.適正な運営・管理の基礎となる環境の整備
項目 | 不正発生の要因 | 不正防止に向けた取組み及び不正防止計画 |
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ルールの明確化・統一化 | ・競争的研究費の使用ルールや本学の使用ルールが不明確で、研究者がどのように執行してよいか、わからない。 ・研究者から見て、利便性の低い学内ルールであるため、ルールと運用実態が乖離する。 |
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関係者の意識向上 | ・競争的研究費は、「国民の税金」で賄われているという意識が希薄である。 ・自らのどのような行為が不正にあたるのかを理解していない。 ・研究者とともに事務職員の意識向上の必要性が理解されていない。 ・研究者が不正使用の罰則を理解していない。 |
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調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化 | ・不正が疑われる場合の調査に関する規程・委員会が整備されていない。 ・不正に係る調査体制の、公正性と透明性が確保されていない。 |
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3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
項目 | 不正発生の要因 | 不正防止に向けた取組み及び不正防止計画 |
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不正防止計画の策定 | ・不正防止推進部署と不正防止計画推進責任者の所在が見えない。 |
「競争的研究資金の執行・管理に関する規程」において不正防止計画推進部署を「学術研究支援センター」と定めており、不正防止計画推進責任者には、事務管理責任者(事務部長)を充てている。不正防止計画の改正については、統括管理責任者(研究担当副学長)の下で、研究者等倫理委員会に諮って最適な計画にする。 |
不正防止計画の実施 | ・不正防止計画が大学全体の取組みで行われていない。 ・現実的な不正防止計画が策定できていない。 |
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4.研究費の適正な運営・管理活動
項目 | 不正発生の要因 | 不正防止に向けた取組み及び不正防止計画 |
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研究費の執行全体 | ・当年度予算に残額があるが、次年度に繰越せないので、年度末に大量の物品を購入するケースがある。 ・物品納入済みの場合等において、研究者から事務への書類提出が遅く、執行状況が正確に把握できないタイミングがある。 |
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物品購入・物品検収 | ・物品の発注方法(発注者)が明確になっていない。 ・発注段階で財源の特定ができていない。 ・物品納品の実態がわからない。 ・検収業務を事務部門ではなく、研究者グループで行う。 ・特殊な役務の検収を行っていない。 ・換金性の高い物品の管理を行っていない。 ・取引業者が不正であるか、わからずに研究者の指示どおりに書類を作成し、納品する。(預け金の発生) ・不正を行った業者に対する処分方針がない。 |
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出張旅費 | ・飛行機の利用の有無を確認していない。 ・近隣への出張を含めて、出張の確認ができていない。 ・宿泊の予定を日帰り出張とした。 |
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研究支援者 (謝金) |
・謝金の支払いを受ける研究支援者ではなく研究者の口座に入金させてプール金とする。 ・勤務実態で出勤簿を改ざんして虚偽の申請をする。 ・出勤簿の管理を研究室で行っているため、管理部門で把握できない。 |
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5.情報の伝達を確保する体制の確立
項目 | 不正発生の要因 | 不正防止に向けた取組み及び不正防止計画 |
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相談窓口 | ・研究費の使用・処理に関する相談窓口がない。 ・不正使用に係る相談窓口がない。 |
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告発窓口 | ・学内外から告発を受ける窓口がない。 |
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6.モニタリングのあり方
項目 | 不正発生の要因 | 不正防止に向けた取組み及び不正防止計画 |
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監査体制の整備 | ・機関全体のモニタリングが有効に機能する体制が取られていない。 |
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内部監査の実施 | ・内部監査の意識が薄い。 |
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意識調査 | ・研究者の意識が一致していない。 |
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不正防止計画は、引続き不正発生の要因の把握と分析を進めるとともに、点検・評価を行い、必要に応じ見直しを行うものとする。