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研究倫理

研究費の適正管理に関する規程等

競争的研究資金の執行・管理に関する規程

【第1条】目的

この規程は、名城大学(以下「本学」という。)において研究活動に携わる専任教員及び事務職員並びに研究員・学生・研究補助員(以下「研究者等」という。)の科研費を始めとする競争的研究資金の適性な執行・管理体制の強化を図ることにより、本学の健全な研究の推進及び支援に資することを目的とする。

 

【第2条】最高管理責任者

(1) 最高管理責任者を置き、学長を充てる。

(2) 最高管理責任者は、競争的研究資金の執行・管理についての最終的な責任及び権限を有する。

(3) 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、策定にあたっては、大学協議会及び常勤理事会で審議するなど、必要な措置を講じる。

(4) 最高管理責任者は、不正防止に向けた様々な啓発活動を定期的に行い、本学すべての構成員の意識の向上と浸透を図る。

 

【第3条】統括管理責任者

(1) 統括管理責任者を置き、学長が指名する副学長(研究担当)を充てる。

(2) 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、競争的研究資金の執行・管理についての全体を統括する責任及び権限を有する。

(3) 統括管理責任者は、不正防止対策の基本方針に基づき、具体的な対策(不正防止計画・コンプライアンス教育・啓発活動等の実施計画を含む。)を策定・実施し、その状況を最高管理責任者に報告する。

 

【第4条】部局責任者

(1) 部局責任者を置き、学術研究支援センター長を充てる。

(2) 部局責任者は、統括管理責任者を補佐し、競争的研究資金の執行・管理及び不正防止計画の推進を担当する部局を統括し、実質的な責任及び権限を有する。

 

【第5条】事務管理責任者

(1) 事務管理責任者を置き、学術研究支援センター事務部長を充てる。

(2) 事務管理責任者は、部局責任者を補佐し、競争的研究資金の適正な執行・管理及び不正防止計画の遂行に関する事務手続きについての責任及び権限を有する。

 

【第6条】実務管理責任者

(1) 実務管理責任者を置き、学術研究支援センター課長を充てる。

(2) 実務管理責任者は、事務管理責任者を補佐し、事務手続きについて、不正な手続きを防止し、不正防止計画の推進及び効率的な研究の遂行について監視するものとする。

 

【第7条】コンプライアンス推進責任者

(1) 不正を事前に防止するためにコンプライアンス推進責任者を置き、学術研究支援センター長を充てる。

(2) コンプライアンス推進責任者は、競争的研究資金の運営・管理に関わる全ての構成員に、不正防止の取組及びルール等のコンプライアンス教育を行わなければならない。

(3) コンプライアンス推進責任者は、コンプライアンス教育を理解した受講者に誓約書の提出を求め、未提出者には競争的研究資金の運営・管理を行わせないものとする。

(4) コンプライアンス推進責任者は、部局の不正防止の取組状況及びコンプライアンス教育の実施状況を把握し、統括管理責任者に報告しなければならない。

(5) コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、競争的研究資金の運営・管理に関わる全ての構成員に、不正根絶に向けた継続的な啓発活動を実施する。

 

【第8条】コンプライアンス推進副責任者

コンプライアンス推進責任者を補佐するために、コンプライアンス推進副責任者を置き、学術研究支援センター事務部長を充てる。

 

【第9条】相談窓口

(1) 競争的研究資金の執行・管理及び事務処理手続きについて、学内外からの相談を受け付けるために、相談窓口を学術研究支援センターに置く。

(2) 相談窓口責任者には、実務管理責任者を充てる。

 

【第10条】研究者等倫理委員会

本学における競争的研究資金の不正防止については、研究者等倫理委員会で対応する。

 

【第11条】不正行為

(1) 最高管理責任者は、競争的研究資金の執行にあたり不正の発生する要因を把握し、具体的な対策を講じなければならない。

(2) 本学において不正の事実が明らかになり、その要因の中にコンプライアンス教育及び管理責任を怠ったことが含まれている場合、不正を行った者とともに、第4条及び第5条の責任者も学校法人名城大学職員規則に定める懲戒の対象とすることができる。

 

【第12条】不正防止計画の推進

(1) 本学に、競争的研究資金の不正防止計画を推進する不正防止計画推進部署を置き、学術研究支援センターが担当する。

(2) 不正防止計画推進部署の不正防止計画推進責任者には、事務管理責任者を充てる。

(3) 不正防止計画推進責任者は、統括管理責任者を補佐し、不正防止計画の推進についての実質的な責任及び権限を有する。

 

【第13条】事務処理手続手順

統括管理責任者及び部局責任者は、競争的研究資金に関する事務処理手続き上の手順を定め、明確かつ統一的な運用を図らなければならない。

 

【第14条】旅費・謝金等の事実確認

(1) 旅費・謝金等研究費の執行に係る事実確認は、学術研究支援センターが担当する。

(2) 事実確認にあたっては、事務管理責任者を責任者とし、競争的研究資金の事実確認処理の実質的な責任と権限を有する。


【第15条】物品検収

(1) 固定資産及び物品の購入に際しては、購入に係る検査を適正に実施するため、納品時に検収を要するものとし、検収を行うために物品検収窓口を置く。

(2) 物品検収窓口は、天白キャンパス、八事キャンパス、春日井(鷹来)キャンパス及びナゴヤドーム前キャンパスに置き、学術研究支援センターが総括する。

 

【第16条】換金性の高い物品の管理

(1) 固定資産及び物品管理事務細則の定める金額未満のパソコン類においては、学術研究支援センターが管理し、購入翌年度以降に現物確認を行う。

(2) 切手・図書カード等については、使用目的と配布先一覧の提出を求める。

 

【第17条】取引業者からの誓約書提出

前年度の取引金額が一定額以上(原則年100万円以上)及び現物による物品検収ができない取引業者等から定期的に誓約書の提出を求める。

 

【第18条】告発窓口

学内外からの競争的研究資金の不正に関する告発及び情報提供の受付窓口を監査室並びに告発者保護の観点から学外の第三者機関に置く。

 

【第19条】リスクアプローチ監査

(1) 競争的研究資金の不正リスクに対して、重点的にサンプルを抽出し、抜き打ち等を含めたリスクアプローチ監査を実施する。

(2) リスクアプローチ監査は、次の各号の内容を調査する。
(1)出張者とのヒアリングを含めた実態調査
(2)研究補助員とのヒアリングを含めた実態調査
(3)物品等の現物確認
(4)書面調査及び取引業者への納入実態調査
(5)その他不正防止に関する必要な調査

(3)リスクアプローチ監査は、監査室が担当する。

 

【第20条】内部監査

(1) 競争的研究資金の執行・管理及び事務処理手続きについて内部監査を実施する。

(2) 内部監査の実施については、監査室が担当する。

(3) 内部監査にあたっては、必要に応じて専門的知識を有する者(公認会計士等)を参画させることができる。

 

【第21条】監事監査等

監事は、監事監査規定に基づき、次の各号に対して意見を述べることができる。

(1) 不正防止に関する内部統制の機関全体の整備・運用状況

(2) 内部監査などによって明らかとなった不正発生要因の不正防止計画への反映状況及び、不正防止計画の実施状況

 

【第22条】監事・監査法人との連携

監査室は、監事及び専門的知識を有する者(公認会計士等)と相互に連携して、監査の効果が発揮できるように努めなければならない。

 

【第23条】疑義の裁定

この規程の施行に際し、疑義が生じた場合には学長の裁定による。

 

【第24条】補則

この規程の施行に必要な事項は、別に定める。

 

附則

附則
この規程は、平成20年5月29日から施行する。

附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

 

研究費の不正使用に関する取扱要項

【第1条】趣旨

この要項は、研究活動の不正行為に関する規程第2条第4項に規定する研究費の不正使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

【第2条】定義

(1) この要項において「研究費」とは、競争的研究資金を始めとする学外から獲得した研究費及び本学が研究者等に交付する研究費をいう。

(2) この要項において「研究者等」とは、本学の教職員その他本学の研究費の運営及び管理に関わるすべての者をいう。

(3) この要項において「不正使用」とは、架空請求に係る業者への預け金、実体を伴わない旅費、給与又は謝金の請求等、虚偽の書類によって法令その他本学の規則等に反する研究費の使用をいう。

 

【第3条】総括及び処理

(1) 不正使用に係る調査、審理及び判定は、研究者等倫理委員会取扱要項に定める研究者等倫理委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「倫理委員長」という。)が総括し、委員会が担当する。

(2) 不正使用に係る裁定は、委員会からの報告に基づき、最高管理責任者が行う。

 

【第4条】相談窓口

(1) 学内外からの研究費の不正使用に係る相談の受付窓口を学術研究支援センターに置く。

(2) 相談窓口責任者には、学術研究支援センター長を充てる。

 

【第5条】告発窓口

(1)学内外からの研究費の不正使用に係る告発及び情報提供の受付窓口(以下「告発窓口」という。)を監査室並びに告発者保護の観点から学外の第三者機関に置く。

(2) 告発窓口は、次の業務を行う。
(1)不正使用に係る告発の受付
(2)不正使用に係る告発及び提供された情報の整理
(3)異議申立ての受付(第6条第2項ただし書において氏名の秘匿を希望した者に限る。)
(4)告発者(第6条第2項ただし書において氏名の秘匿を希望した者に限る。)への判定結果等の通知

 

【第6条】告発の受付

(1) 告発は、電子メール、ファクシミリ、書面、電話及び面談で行うことができる。

(2) 告発は、顕名により行われ、不正使用を行ったとする者、不正使用の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする合理的理由が示されてなければならない。ただし、告発者は、氏名の秘匿を希望することができる。

(3) 第1項の告発は、原則として当該告発に係る事実発生の日から起算して、5年以内に行わなければならない。

 

【第7条】告発の取扱い

(1) 前条により告発があった場合は、告発窓口は速やかにその内容を最高管理責任者に報告する。

(2) 前条第1項の告発のうち、書面など告発窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法の場合は、告発窓口が告発者に受け付けたことを報告する。ただし、告発として受け付けないと判断した場合は、告発者に報告しない。

 

【第8条】職権による調査

(1) 最高管理責任者は、第6条の告発があった場合及び次に掲げる不正使用に係る情報を得た場合は、調査の開始を委員会に命ずることができる。
(1)研究者等の所属部局等から不正使用の疑いがある旨の報告を受けた場合
(2)大学から監査その他の方法により研究者の不正使用に係る情報を得た旨の報告を受けた場合
(3)報道、会計検査院等からの指摘及びその他信頼性のある不正使用の情報を得た場合

(2) 前項各号の報告の受付及び提供された情報の整理は、学術研究支援センターが行う。

 

【第9条】予備調査

(1) 倫理委員長は、前条により調査の開始を命ぜられた場合は、速やかに予備調査を実施するものとする。

(2) 倫理委員長は、予備調査を実施するために、委員会に予備調査部会(以下「部会」という。)を置く。

(3) 部会は、予備調査の実施に当たっては、告発者からの事情聴取又は告発に係る書面に基づき、不正使用の存在の可能性の有無について調査する。

(4) 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)委員会委員のうちから倫理委員長が指名する者 若干名
(2)その他委員会が必要と認めた者

(5) 前項の委員は、告発者及び調査対象者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。

(6) 部会の長は、第4項第1号の委員のうちから、倫理委員長が指名する。

(7) 部会は、必要があると認めるときは、調査対象者に対して事情聴取を行うことができる。

(8) 部会は、予備調査の終了後、当該調査の結果を委員会に報告しなければならない。

(9) 委員会は、前項の報告に基づき、不正使用の存在の可能性を判定し、最高管理責任者に報告しなければならない。

(10) 委員会は、不正使用の存在が認められない場合には、告発者及び調査対象者(ただし、第7項の規定により事情聴取を行った者)に通知しなければならない。

(11) 競争的研究資金の不正使用においては、本調査の実施の有無を告発等の受付から30日以内に、配分機関に報告しなければならない。

(12) 前項のうち、本調査を実施する場合は、調査方針、調査対象、方法等についても、報告・協議しなければならない。

(13) 最高管理責任者は、不正使用の存在が認められた場合には、裁定までの間、告発及び情報のあった研究に関わる研究費の支出の停止を命ずる。

 

【第10条】本調査

(1) 前条の予備調査により不正使用の存在の可能性が認められた場合には、委員会は、速やかに本調査を実施しなければならない。

(2) 委員会は、本調査を実施する場合、調査委員会を置くものとする。

(3) 調査委員会は、本調査の実施に当たっては、告発者及び調査対象者からの事情聴取並びに告発に係る書面に基づき、不正使用の有無、不正の内容、関与した者、その関与の程度、不正使用の相当額等について調査する。

(4) 調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)委員会の委員のうち倫理委員長が指名した者
(2)その他委員会が必要と認めた者
(3)最高管理責任者が指名する第三者機関に属する外部有識者

(5) 前項の委員は、告発者及び調査対象者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。

(6) 調査委員会の委員長は、第4項第1号の委員のうちから倫理委員長が指名する。

(7) 調査委員会の任務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)関係者からの事情聴取
(2)関係資料等の調査
(3)その他本調査の実施について、必要と認められる事項

(8) 調査委員会は、本調査の結果を委員会に報告しなければならない。

(9) 競争的研究資金の不正使用においては、本調査の結果を配分機関に報告しなければならない。

(10) 前項のほか、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告の提出、並びに正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じなければならない。

 

【第11条】判定

(1) 委員会は、前条の本調査の結果をもとに不正使用の有無、不正の内容、関与した者、その関与の程度、不正使用の相当額等について判定を行う。

(2) 委員会は、判定に当たっては、調査対象者に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。

(3) 委員会は、本調査の開始から90日以内に第1項の判定の結果を最高管理責任者に報告するとともに、文書により告発者及び調査対象者に通知しなければならない。

 

【第12条】異議申立て

(1) 告発者及び調査対象者は、前条の判定の結果に異議がある場合は、倫理委員長を通じ、最高管理責任者に対して異議の申立てをすることができる。

(2) 前項の異議申立ては、所定の異議申立書を倫理委員長に提出することにより行わなければならない。

(3) 第1項の異議申立ては、原則として、判定の結果の通知を受けた日から起算して10日以内に行わなければならない。

 

【第13条】不服審査委員会

(1) 最高管理責任者は、前条の異議申立てを受理した場合は、速やかに不服審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

(2) 審査委員会は、前条の異議申立てをもとに、委員会の判定の結果及び関係資料を検討するとともに、必要に応じて関係者に対する事情聴取を行い、再審理の必要性の有無について20日以内に判定し、その結果を最高管理責任者に報告しなければならない。

(3) 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)副学長のうちから最高管理責任者が指名した者
(2)本学教員のうちから最高管理責任者が指名した者
(3)最高管理責任者が指名する第三者機関に属する外部有識者

(4) 審査委員会の委員長は、前項第1号の委員をもって充てる。

(5) 委員会、部会及び調査委員会の委員は、原則として、審査委員会の委員を兼ねることはできない。

(6) 審査委員会は、第2項の判定により再審理の必要がないと認めた場合には、速やかに当該判定の結果を文書により告発者及び調査対象者に通知するものとする。

 

【第14条】再判定

(1) 最高管理責任者は、審査委員会が再審理の必要があると認めた場合は、委員会に対し、速やかに再判定を命ずるものとする。

(2) 委員会は、前項により再審理を命ぜられた場合は、第10条及び第11条の規定を準用して30日以内に再調査及び再判定を行わなければならない。

(3) 委員会は、再調査を行うに当たり、調査委員会委員の交代、追加又は除外を行う。

(4) 委員会は、前項の判定の結果を最高管理責任者に報告するとともに、文書により告発者及び調査対象者に通知しなければならない。

(5) 告発者及び調査対象者は、第2項の判定の結果に対して異議を申し立てることはできない。

 

【第15条】裁定及び公表等

(1) 最高管理責任者は、第11条第1項(異議申立てにより、再審理を行ったときは前条第2項。)の判定が行われた場合に、不正使用の有無、不正の内容、関与した者、その関与の程度、不正使用の相当額等について裁定を行う。

(2) 最高管理責任者は、前項の裁定の結果、不正使用の存在が確認された場合は、次の各号に掲げる勧告及び通知を行う。
(1)調査対象者の所属する学部長等への勧告
(2)競争的研究資金の不正使用においては、告発等の受付から210日以内に配分機関に対し、調査結果、不正発生 要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況及び再発防止計画等の最 終報告書を提出(期日までに調査が完了しない場合でも中間報告書を提出)
(3)その他必要に応じて関連教育研究機関等への通知

(3) 最高管理責任者は、第1項の裁定の結果、不正使用の存在が確認された場合は、個人情報等不開示に合理的な理由がある場合を除き、研究者氏名・所属、不正の内容、措置の内容、調査の方法・手順等を公表するものとする。この場合において、公表事項について調査対象者の意見があるときには、その意見を付して公表するものとする。

 

【第16条】措置

(1) 前条の裁定により不正使用が明らかになった場合は、次の各号の措置を行うことができる。
(1)本学の研究者等による不正使用が明らかになった場合は、名城大学学則、名城大学大学院学則及び学校法人 名城大学職員規則により懲戒を行うことができる。
(2)本学の研究者等以外の者による不正使用が明らかになった場合は、速やかにその者の本務先と連絡をとる。
(3)不正な取引に関与した業者が確認された場合は、固定資産及び物品調達事務細則の定めにより、取引停止等を 行うことができる。
(4)その他不正使用を排除するために要因を把握し、具体的な対策を講じなければならない。

(2) 前項に関わらず、不正使用が明らかになった場合は、必要な法的措置をとることができる。

 

【第17条】調査対象者の保護

最高管理責任者は、調査の結果、告発に係る不正使用の事実が認められなかった場合で、調査対象者の教育研究活動への支障又は名誉毀損等があった場合は、その正常化又は回復のために必要な措置をとらなければならない。

 

【第18条】補佐する者の同席

第9条から第1 4条までの手続きに際し、事情聴取等を行う場合又は弁明の機会を与える場合において、必要があると認めたときは、告発者又は調査対象者を補佐する者の同席を許可することができる。

 

【第19条】協力義務

不正使用に係る告発に関係する者は、当該告発に基づいて行われる調査に際して協力を求められた場合には、これに応じなければならない。

 

【第20条】告発者の保護等

(1) 悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したこと及び告発に基づいて行われた調査に協力したことを理由に、告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(2) 告発窓口の担当者及び倫理委員長は、前項の申立てに関係した者が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。

 

【第21条】秘密の保持

告発窓口の担当者及び当該告発に携わる調査関係者は、告発者、調査対象者、告発内容及び調査内容について、裁定結果の公表まで、告発者及び調査対象者の意に反して漏洩しないよう秘密保持を徹底する。

 

【第22条】悪意に基づく告発

(1) 倫理委員長は、不正使用に係る告発について、悪意に基づく虚偽の告発を行った者について、委員会の議を経て、必要な措置を講じなければならない。

(2) 最高管理責任者及び倫理委員長は、調査の結果、告発に係る不正使用の事実が認められなかった場合であっても、直ちにこのことをもって、悪意に基づく告発を行ったとみなし、告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

 

【第23条】事務

不正使用が生じた場合における措置等に関する事務は、関係部署の協力を得て、学術研究支援センターが分掌する。

 

【第24条】疑義の裁定

この要項の施行に際し、疑義が生じた場合は、学長の裁定による。

 

附則

附則
この要項は、平成20年5月29日から施行する。

附則
この要項は、平成22年11月25日から施行する。

附則
この要項は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。

 

研究者等倫理委員会取扱要項

【第1条】趣旨

この要項は、競争的研究資金の執行・管理に関する規程第10条及び研究活動の不正行為に関する規程第6条に基づき、名城大学(以下「本学」という。)における研究活動の公正性の確保、研究費の適正な使用及び研究者等の研究倫理に関する事項を審議するため設置する研究者等倫理委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

 

【第2条】任務

委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
 (1)研究者等の研究倫理に係る基準に関する事項
 (2)研究者等の研究活動の倫理及び競争的研究資金の執行・管理に係る教育・啓発活動に関する事項
 (3)研究活動の不正行為防止に関する事項
 (4)競争的研究資金の不正使用防止に関する事項
 (5)研究活動の不正行為及び研究費の不正使用の調査及び判定等に関する事項
 (6)その他学長から諮問された事項

 

【第3条】組織

(1) 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長が指名する副学長(研究担当)
(2)学長が指名する学部長 若干名
(3)学長が指名する研究科長 若干名
(4)総合研究所所長
(5)学術研究支援センター長
(6)学術研究審議委員会委員のうちから学長が指名する者
(7)その他、必要に応じ学長が指名する者

(2) 学長が指名する本学教職員以外で、専門的知識を有する者を委員とすることができる。

(3) 第1項第2号、第3号、第6号、第7号及び前項の委員については、学長が委嘱する。

 

【第4条】任期

(1) 前条第1項第2号、第3号、第6号、第7号及び第2項の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(2) 前項に規定する委員が欠けた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

【第5条】委員長

(1) 委員長は、副学長(研究担当)をもって充てる。

(2) 委員長に事故あるときは、委員長が予め指名した委員が、その職務を行う。

 

【第6条】会議

(1) 委員会は、委員長がこれを招集し、その議長となる。

(2) 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。

(3) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

 

【第7条】意見の聴取

委員会は、必要がある場合に委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

 

【第8条】予備調査部会及び調査委員会

(1) 委員会には、必要に応じて、予備調査部会及び調査委員会を置く。

(2) 前項の委員については、委員会で定める。

 

【第9条】学長への報告

委員会において、議決を得た審議事項については、学長に報告するものとする。

 

【第10条】事務

委員会に関する事務については、学術研究支援センターが分掌する。

 

附則

附則
この要項は、平成20年5月29日から施行する。

附則
この要項は、平成22年11月25日から施行する。

附則
この要項は、平成22年12月11日から施行する。

附則
この要項は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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