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研究活動の不正行為について
研究活動の不正行為
競争的研究資金を始めとする学外から獲得した研究費及び本学が配分する研究費により行われるすべての研究活動において、本学の研究者又は研究者等であった者が、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次に掲げる行為をいう。
(1)研究活動における特定不正行為
捏造 | 存在しないデータ、研究結果等を作成すること |
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改ざん | 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること |
盗用 | 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること |
(2)その他の研究活動における不正行為
二重投稿 | 他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること |
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不適切なオーサーシップ | 論文著作者が適正に公表されないこと |
研究成果の漏洩 | 非公開の他人の研究成果、文章又は知的財産を、当該研究者等の知ることなく外部に公表又は漏らすこと |
(3)研究費の不正使用 架空取引による預け金・カラ出張・カラ謝金等
(4)前各号に掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害
責任と権限
本学における研究活動の不正行為の防止に関し、最高管理責任者は学長とし、統括管理責任者は副学長とする。
不正行為の事前防止の取組み
研究活動の不正行為を抑制するため、次に掲げる研究に係る環境整備を講じる。
(1)共同研究における個々の研究者等の役割分担・責任の明確化
(2)複数の研究者による研究活動の全容を把握する立場の研究代表者が研究成果を適切に確認できる体制
(3)若手研究者等が自立した研究活動を遂行できるよう、適切な助言がなされる環境
(4)研究者を対象とする研究倫理教育の義務化
(5)研究者に対し、一定期間の研究データの保存及び必要に応じた開示の義務化
研究倫理教育の実施
本学における研究者の倫理向上に関し、倫理教育責任者は学部長及び研究科長等とする。
倫理教育責任者は、所属するすべての研究者を対象に研究倫理教育を定期的に実施するとともに、指導教員等を通じて所属学生に研究倫理教育の実施を推進する。
不正行為、悪意に基づく告発の措置
本学の研究者等による研究活動の不正行為又は悪意に基づく告発が明らかになった場合、「名城大学学則」、「名城大学大学院学則」及び「学校法人名城大学職員規則」により処分を受けることがある。
また、不正行為による論文等は、取下げを勧告する。
不正行為の対応
本学における研究者等の研究活動の不正行為の防止及び不正行為に係る調査、判定等は、研究者等倫理委員会が対応する。
なお、研究活動の不正行為が生じた場合は「研究活動の不正行為に関する規程」に基づき取扱う。