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研究支援

[ 研究費の適正使用について ]研究支援者の雇用

文部科学省及び他府省等の競争的研究資金、或いは所管の独立行政法人等の競争的研究資金の研究を実施するために直接必要と認められる研究支援者(契約研究員・研究補助員)を1日以上労働させる場合は「雇用手続き(名城大学と研究支援者との雇用契約)」が必要です。


研究支援者とは

《契約研究員》ポスト・ドクター(PD)、研究支援員等
《研究補助員》リサーチアシスタント(RA)、補助員、特補アルバイト

 

雇用手続(申請)

事前に「ポスト・ドクター雇用申請書」または、「研究補助員雇用(登録)申請書」等を必ず提出してください。

 

勤務管理

労働基準法に基づいた労働時間の管理及び公的研究資金の適正な運営管理を目的とし、日々の労働時間を含む研究支援者の勤務については、研究機関(管理部門)にて管理を行います。研究支援者は、所定の「出勤簿」へ押印し、日々の勤務報告をしていただきます。

 

支払処理

研究支援者への給与は、毎月末日締め切りで翌月に支払われます。毎月末日締め切り後、研究補助員は、前月分の勤務時間確定をしていただきます。研究代表者及び業務管理者は、「出勤簿」もしくは、「出勤表」の確認・各所押印の上、必要書類を添えて所管部署へ提出してください。また後日、監査室等により、研究者及び研究支援者等への聞き取り調査を実施する場合があります。

[ 注意 ]
研究者自らが執行する研究費から、自らの配偶者等(生計を一つにする配偶者及び一親等の者(親及び子))へ謝金・人件費を支出することは、研究費執行に伴う不正行為を発生させる要因を極力排除するために、原則禁止としております。

 

※必要書類等は次のリンクからダウンロードしてください 様式集

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