平成 6 年 4 月 1 日要 項議決を必要とする場合は、出席委員の過半数によるものとし、可否同数のときは、議長が決する。(委員以外の者の意見)第 5 条 運営委員会は、必要がある場合には、委員以外の者の意見又は説明を求めることができる。(補 則)第 6 条 この要項で定めるもののほか、運営委員会に必要な事項は、別に定める。 附 則この細則は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。 附 則この細則は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。 附 則この規程は、平成 15 年 4 月 1 日から施行し、平成 14年 11 月 18 日から適用する。 附 則この要項は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 附 則この要項は、平成 30 年 1 月 13 日から施行する。119資 料第四篇(目 的)第 1 条 この要項は、総合研究所規程第 6 条第 2 項に基づき、総合研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。(組 織)第 2 条 運営委員会は、次の委員で構成する。(1) 所長(2) 所長が指名する所員若干名(3) 各学部及び総合学術研究科から選出された教育職員各 1 名(4) 学術研究支援センター長2 前項第 2 号の委員の任期は、所長が指定する期間とする。3 第 1 項第 3 号の委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。4 第 1 項第 3 号の委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。5 第 1 項第 3 号の委員については、学長が委嘱する。(審議事項)第 3 条 運営委員会は、次の事項を審議する。(1) 名城大学総合研究所の基本方針に関すること。(2) 研究プロジェクトにおける研究課題の募集及び採択に関すること。(3) 予算に関すること。(4) 所員の進退に関すること。(5) 総合研究所で研究課題及び研究組織を募集して行う共同研究の研究員に関すること。(6) その他運営に関すること。(会 議)第 4 条 運営委員会は、所長が統括する。2 運営委員会は、所長が招集し、議長となり、所長に事故あるときは、所長があらかじめ指名した委員が、所長の職務を代行する。3 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、総合研究所運営委員会要項
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