③ 応募したものの採択は、委員会の議を経て、学長が決定する。(総合研究所紀要等)第 12 条 研究所は、所員の研究成果を発表するため、総合研究所紀要及び論文集(以下「紀要等」という。)を発行するものとする。② 前条第 3 項にて採択された研究代表者等は、研究報告書又は研究論文を研究期間終了後 2 月以内に所長に提出しなければならない。③ 所長は、前項の研究報告書又は研究論文を紀要等に掲載することができる。(予 算)第 13 条 研究所の専任教員又は研究センターに対して奨励金等があるときは、所定の手続を経て、研究所の予算に組み入れるものとする。(事務室)第 14 条 研究所に事務室を置くことができる。(補 則)第 15 条 この規程で定めるもののほか、規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。 附 則① この規程は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。 附 則この規程は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。 附 則この規程は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。 附 則① この規程は、平成 10 年 6 月 1 日から施行する。② 当分の間、設置された事務室又は研究支援室において相互の事務を取扱うことができる。 附 則この規程は、平成 15 年 4 月 1 日から施行し、平成 14年 11 月 18 日から適用する。 附 則① この規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。② 第 6 条第 1 項に規定する本大学の専任の教員として、当分の間、助教授を含むことができるものとする。 附 則① この規程は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。② 第 5 条に規定するプロジェクト部門に、当分の間、アジア研究センターを置くものとする。11830th Anniversary
元のページ ../index.html#123