平成 6 年 4 月 1 日規 程② 委員会については、別に定める。(組 織)第 7 条 第 2 条の事業を推進するため、研究所に次の職員を置く。(1) 所長(2) 所員② 研究所に次の事務職員を置くことができる。(1) 課長(2) 事務職員 若干名③ 研究センターには、センター長を置くことができる。(所 長)第 8 条 所長は、原則として学長による本大学の教授の中からの推薦を経て、理事長が任命する。② 所長は、学長の命を受け、研究所の業務を統括し、研究所を代表する。③ 所長の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。(所 員)第 9 条 所員は、本大学の教授、准教授、助教、講師又は助手として、専任又は併任となる。② 専任の所員を置く場合は、所長は、委員会の議を経て、審査学部長会に教員資格審査を依頼したうえ、学長に申請し、任用を願い出るものとする。③ 併任の所員を置く場合は、所長は、委員会の議を経て、所属する学部、研究科の教授会又は研究科委員会の議を経たうえ、学長の承認を得て、併任を願い出るものとする。(所員の職務)第 10 条 所員は、所定の研究業務に従事するものとする。(学術研究奨励助成の募集等)第 11 条 所長は、研究所で行う研究課題及び研究組織を募集するものとする。② 募集の時期及び応募の方法等は、その都度、学内に通知する。117資 料第四篇(目 的)第 1 条 この規程は、名城大学学則第 6 条第 2 項に基づき、名城大学(以下「本大学」という。)の専任教育職員(以下「専任教員」という。)相互又は学外の研究者との共同研究を推進し、もって学術文化の進歩発展に寄与するために設置する名城大学総合研究所(以下「研究所」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。(事 業)第 2 条 研究所は、次の事業を行う。(1) 研究及び調査(2) 前号の成果に関する紀要、論文集及びニュース等の発行(3) 研究会、交流会及び各種講座等の開催(4) 学術研究奨励助成制度に関する事項(5) その他目的達成に必要な事業② 学術研究奨励助成制度の選考に関する事項は、学術研究審議委員会に付託することができる。③ 学術研究奨励助成制度については、別に定める。(部 門)第 3 条 研究所に研究センター部門及びプロジェクト部門を置くことができる。(研究センター部門)第 4 条 研究センター部門には、審査のうえ、研究センターを置くことができる。② 研究センターの選定方法及び研究成果等の評価方法については、別に定める。(プロジェクト部門)第 5 条 プロジェクト部門には、個々の研究課題に基づいて行う研究プロジェクトを置くことができる。② 研究プロジェクトの選定方法は、別に定める。(委員会)第 6 条 研究所に関する重要事項を審議するため、研究所に総合研究所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。総合研究所規程
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